こんにちは、ゆゆ(_yuyulog)です。
マイホームを建てる人の9割以上が対象なのに、意外と知られてないのが不動産取得税のこと…。

不動産取得税って聞き慣れないよね
不動産取得税とは、土地や建物の購入、建物の建築などで不動産を取得したとき課税される税金のこと💰
また、固定資産税のように毎年支払うものではなく、不動産の取得時に一度だけ支払う税金です。
ここからが大事なポイントで不動産取得税には軽減措置がありますが、厄介なのが自分で申請をしないと控除されません!
知らないまま支払って損する方が多いので、ぜひ読んでいってください✊🏻
不動産取得税の課税対象
・不動産を取得したとき
- 土地や建物を売買で購入した人
- 建築によって新築した人(自分で建てた場合も含む)
- 贈与で不動産をもらった人
- 競売で不動産を落札で取得した人
👉 「登記名義人」になる人が基本的に課税対象です。
・非課税や免除になるケース
- 法定相続人として不動産を相続した場合
- 不動産の価格が低く免税点に満たない場合



9割近くの人が課税対象になるよ!
不動産取得税の計算方法
・課税標準(評価額)は「固定資産税評価額」を使う
不動産取得税は、実際の購入価格ではなく、固定資産税評価額が課税の基準になります。購入額の約50〜70%が目安。
・税率は住宅用なら3%
原則は4%ですが、住宅用の土地・建物で一定の条件を満たせば、3%の軽減税率が適用されます。
(この軽減は令和9年3月31日までに取得した不動産が対象で、以降については延長・変更の可能性あり)
・土地は「評価額 × 1/2 × 3%」、建物は「評価額 × 3%」で計算
住宅用の土地には「評価額の1/2にしてから3%」を乗じますが、建物はそのまま評価額に3%を乗じた値が税額になります。
『1/2』となるのは、住宅用の土地に限って評価額を半分にして計算するという特例があるからです。



正直計算方法は小難しいし今後使うこともないから、不動産取得税があることだけ知ってればOK!
減税の対象者
・新築住宅を購入した人
住居用として使う住宅を取得した場合、減税が受けられます。
- 床面積:50㎡以上240㎡以下
- 取得日から60日以内に住み始めること(自治体によって若干の違いあり)
- 住宅用の土地を取得した人
新築住宅と土地を取得した場合、条件に応じた額がさらに減額されます。
- 新築住宅と同時、または3年以内に建物を建てる場合
- 土地面積が10㎡以上であること
- 中古住宅を購入した人
新築住宅と同様に一定の条件を満たすと不動産取得税の軽減措置が適用されますが、「新耐震基準の適合の有無」も条件に加わります。
- 床面積:50㎡以上240㎡以下
- 耐震基準を満たしている住宅
- 昭和57年以降に建築された建物が一般的に対象(自治体で異なる場合がある)
減税するための手続き
必要事項を記入した「不動産取得税申告書」を税事務所に提出します。
不動産取得税申告書は、各都道府県の税事務所(県税事務所・府税事務所など)のホームページからダウンロードできます💻
提出書類は以下のとおり📄
- 不動産取得税課税標準の特例適用申告書
- 不動産取不動産取得税減額適用申請書(土地・建物)
- 不動産の売買契約書や建築請負契約書のコピー
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
- 住民票(取得者の住所と本人確認のため)
- 平面図
- 建物全部事項証明書
- (中古住宅の場合)耐震基準適合証明書や住宅性能評価書
👉 どの書類が必要かは自治体によって違うので、通知書やHPを確認してください。



ゆゆ家は住宅会社が申請手続きの書類を用意してくれたよ!
軽減措置の申請をしてない場合
もう支払ってしまった!!って場合もまだ間に合う可能性があります🪄
不動産の取得日から5年以内なら、払いすぎた不動産取得税が戻ってくる還付請求の申請が可能です。
還付請求をする際は、不動産取得税還付申請書と必要書類を各都道府県の税事務所に提出します📃
シチュエーション別
- 土地だけを購入した場合(まだ家が建っていない)
- 課税内容:土地に対して不動産取得税がかかる
- 税率:原則4% → 住宅取得に関連する土地の場合は 特例で3%
- ポイント:この段階では建物がないため、住宅用軽減は使えない
- まず「土地分の不動産取得税の通知」が届きます。
- 土地購入後に住宅を建てた場合(還付申告ができる)
- 課税内容:新たに建物分の不動産取得税がかかる
- 税率:建物の評価額 × 3%(住宅用の特例税率)
- ポイント:建物完成後、登記を経てしばらくすると「建物分の課税通知書」が届く
- 「土地」と「建物」でそれぞれ別に課税される
不動産取得税の納税通知は、土地購入後や建物完成後すぐに来るわけではなく、数か月〜1年程度経ってから届くこともあります📮
土地と建物で別々に通知が来るため、2回に分けて手続きする必要があるケースも多いです。
問い合わせ先
不動産がある都道府県の税事務所(県税事務所/都税事務所/府税事務所)になります。
まずは該当する自治体の税務課に問い合わせましょう。市役所や区役所ではないので注意が必要です⚠️
分からない場合は、「◯◯県 不動産取得税 県税事務所」で検索してみてください🔍
- 減税の対象になるかどうかの確認
- 必要書類や申請書の入手
- 手続きの受付や審査状況の確認
- 還付申請の可否(すでに払っている場合)
上記のような内容を確認することができます。
申請するだけで、ゆゆ家はなんと0円になりました😳(なんだこの税金制度…)
数十万円減税されることも珍しくないので忘れずに申請してください〜!!
家づくり初心者さんが知らない住宅展示場の仕組み🤫
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